老人保健施設
ねたきりやこれに準ずる状態にある高齢者に対して、医学管理・看護・介護・リハビリテーション・日常生活上などの世話をする施設である。
それは、病状が安定し急変のおそれのない老人患者が短期間に機能訓練を行うという、病院とも老人ホームとも異なる家庭復帰のための療養を行う施設である。
これは、昭和五八年に施行された老人保健法にもとつくものであって、施設には、療養室、機能訓練室、談話室、食堂、浴室などが設けられている。
定員一〇〇人に対して、医師一人、看護婦八人、介護職員二〇人、リハビリテーション職員一人、相談指導員一人を標準として置かねばならないことになっている。
サービスには、入所と在宅の二つがある。
入所の場合には、医療ケア、生活行動訓練、日常生活の介護、その他教養・娯楽などのサービスが行われる。
在宅の場合には、短期入所や半日入所などによる食事・入浴・リハビリテーションなどのサービスがなされる。
利用費は、食費・用品費・教養・娯楽費・おむつの洗濯代などが自己負担で、それ以外は老人保健施設療養費で支払われる。
中長期の行財政計画等の実施過程で、計画と実施実績との問の相違を毎年チェックし、食い違いが生じた場合には実績に合わせて計画を修正し、計画目標の達成を図る方式である。
地方自治体は地方自治法第二条により、基本構想や総合開発計画の策定を行うこととされており、このような構想・計画は、一〇~二〇年タームの中長期ビジョンを示した「基本構想」、五~一〇年タームで構想実現に向けての政策を示した「基本計画」、三~五年タームで具体的な施策を示した「実施計画」という各レベルの計画から構成される。河成鎮作氏によると、基本構想や総合開発計画のような中長期計画立案の際に、将来の社会情勢、行財政事情、住民二ーズ等の変化を完全に織り込むことは不可能に近い。
したがって、計画の実施状況や行財政事情等の条件を勘案して、一般的には三年毎に計画を見直し、中長期計画のビジョンを生かしつつ、その時点での諸情勢の変化を踏まえた計画内容の修正・実施計画の立案を行うのである。